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Aさんの妻も同様に被保険者の種類が変わり、妻本人が国民年金に加入しなければならなくなる。
というのも、第3号被保険者は第2号被保険者(民間サラリーマンや公務員)によって生計を維持されていることが必要であるため、Aさんが退職して第1号被保険者になると、妻は第3号被保険者の条件を満たせなくなり、第1号被保険者となるからだ。
Aさんが一定期間経過後、再就職した場合、再び第2号被保険者となる。
この時に妻も第3号被保険者の条件を再び満たすことになる。
Aさんは再就職先で手続きをしてもらえるが、妻は市区町村役場に出向き、自分で第3号の届出をしなければならない。
妻が手続きを忘れていると、後で届ければ2年間は遡れるが、それを超える期間は遡ることができず、未加入期間となる。
年金額だけでなく年金そのものを受け取れなくなる可能性もあるので、注意しなければならない。
年金の加入歴はコンピュータにより一元管理されており、誰でも調べることができる。
受給資格期間を満たすためには「任意加入」という制度もあるが、働いているうちに受給資格は満たしたい。
また任意加入の制度を利用しても、17歳を過ぎると現実的には公的年金を受け取ることは難しくなる。
そこで、あとあと後悔しないためにも、年金の受給歴を確認しておこう。
年金の加入歴は、社会保険事務所に行くとすぐに出してくれる。
最寄りの社会保険事務所に年金手帳を持参し、「年金の加入歴を調べたい」と言えばいい。
年金加入歴は被保険者記録照会回答票でみていく。
票の見方とチェックポイントは次の通り。
参考にしてほしい。
ごくまれだが、悪い会社だと給与から厚生年金の保険料を天引きしておきながら、加入手続をとっていないこともある。
この場合は、2年間は遡って加入できるので、その当時在籍していた会社に手続きを請求すべきだ。
また、2年を超えた分は損害賠償の対象となる。
国民年金に加入の手続きをしないとその期間は「滞納期間」となり、受給資格期間にも年金額にも反映されない。
ところが保険料の免除を受けた期間は、受給資格期間に算入される。
ただし、後で(17年以内に)追納しないと、年金額の計算では3分の1の額になってしまう。
3分の1でも年金額に結びつくだけで、ありがたい話である。
したがって、保険料の支払いが困難な人はとりあえず「免除」の手続をしておくことをお勧めする。
また平成17年4月1日から、保険料の半額免除制度が、また、平成17年4月1日からは、17歳未満の若者を対象に保険料納付猶予制度が導入される。
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